セクション333の請願
に関する資料のひとつを読んでみた。ざっとなので、間違いは後で修正します。
Petitionerというのが企業など、ドローンを事業用で使いたい人で(
訂正・・・・事業用の運用を対象としている。
法律の免除の請願、という訳で間違ってないとしたら、結構ややこしい。
形式的な名前だとは思う。
企業が事業用ドローンを運用するにはこれが必要なので。
ややこしい名前の中身は、
- 人が乗る航空機のパイロットがドローンをコントロールする場合に限り、ドローンの運用が認められ、
- そのパイロットは、有人航空機と同様、機長として扱われる。
- 認可を受けたインストラクターからairmanと同じ所定時間のグランドインストラクションを受けた上で、
- airmanと同じ学科テストへ合格する事で、
セクション333の規定では
- 事業用ドローンの運用をするのは有人航空機パイロットでなくてはならず、
- 他の免除は認めてもこの部分は断固として認めない、
機長は最終的な責任を負う義務があるが、このセクション333でドローンのコントロールをするパイロットも、機長としての責任が負わされるという事だった。
昨日の日記では、ドローンの運行管理は機長の義務がない?と書いたけれども。
そして、ドローンのコントロールの際、
- minimum visibility以上での運用が義務付けられている。
- 雲からの距離も規制がある。
- そして、radio communicationが必要となる。
- ドローンは有人航空機と同等の規制が課せられる、そしてその知識のある有人パイロットのみが運用を許される。
- パイロットを使ってドローンを運用するpetitionerは、これらのパイロットが行っている内容を説明できなくてはならない。
空域の説明もできなくてはならない。
有人航空機のパイロットとして耳慣れないのは、
Visual Line Of Sight (VLOS)というやつだ。これは、ドローンとドローン操縦者間の気象の事を言っている。
そして、ドローンと他の航空機との間の気象。
と言っても、他の航空機から見た気象の事までは含まれてない、それはminimum visibilityが管轄する内容だ。
訂正・・・・セクション333内のVLOSの用語説明では、気象の事までは言及していない。トラフィックのことのみを規定している。
ドローン操縦者が、
- ドローンがどこを飛んでるか目で見える事、
- ドローンが、他の航空機と近づいていないか目で見て分かる事。
でもレーダー管理はしていないのか?
有人航空機よりも、他の航空機を見つけるのに時間がかかり、他の航空機からも全然見えないであろうドローンが、
レーダー管理されてなくて良いのか?
それから、セクション333でドローン運用を許可されるにめには、
- 該当する有人航空機パイロットはTSAの安全検査を受けなくてはならない。
- それから、有人航空機の機長と同様、medical certificateも現役でなくてはならない。
- 他の航空機から見つけられにくく、レーダー管理されず
- 管制が他の航空機へ接近を知らせてくれない。
という事は、管制のアドバイスもしくは、他の航空機とのコンタクトをしながら警告を出す事は出来そうだな。
でも、
賠償と免許剥奪のリスクが莫大だ。
*********************
訂正:
レーダーに関する記述が適切ではないです。
ドローンがレーダー探知されているとしても、管制がその情報を処理するのは、識別が出来ていないドローンの場合はわずらわしい事かもしれない、のが適切か・・・
有人機へ近接した場合は管制が把握している限りは有人機へ知らせるかもしれない。
が、クラスGなどノンタワーエリアでは管制のアドバイスはない。アドバイザリーサービス等が把握してるのか?でなきゃアドバイス出来ないよな、アドバイザリーも使った事ないな。
追記:(2017年5/17)
UAの航空法が確定した現在、UAの飛行できる空域は実質クラスGのみです。クラスAの制限はされていませんが、クラスAの高度はそもそもドローンが飛んで良い高度ではありません。
なぜクラスAを飛行禁止とはっきり限定しないのかは疑問ですが、軍事のUAなどはその高度でアラブ上空を飛んでいたでしょうから、そこは黙認されているので制限しないのかもしれません。